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山口組傘下・卯辰組組長、金沢の禁止区域に事務所開設 「組の仕事ではない」主張も通らず有罪判決

暴力団事務所を金沢市の禁止区域内に開設したとして県暴力団排除条例違反の罪に問われた山口組傘下の組長に対し金沢地裁は拘禁刑8カ月の判決を言い渡しました。

この裁判は指定暴力団山口組傘下の卯辰組組長と3人の構成員が去年5月ごろから約1年間、金沢市にある都市公園の半径200メートル以内に暴力団事務所を開設し活動していたとして、県暴力団排除条例違反の罪に問われているものです。

これまでの裁判で組長ら4人は起訴内容を認めたうえで、「組の仕事をしていたわけではなく気軽に集まれる場所として集まっていただけだった。認識が甘かった」などと述べていました。

組長は過去にも同じ罪で罰せられていて検察側は再犯の余地があるとして組長に拘禁刑8カ月を構成員の3人に罰金50万を求刑していました。

金沢地裁の藤本思帆音裁判官は、組長の立場にあり自身が事務所を訪れれば他の組員が参集することを認識しながら事務所の使用を継続したとして、組長に拘禁刑8カ月を。3人の構成員にも求刑通り罰金50万円を言い渡しました。

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