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無資格で重機操作で同僚死亡、金沢の労災事故で罪に問われた解体作業員の初公判 起訴内容認める
資格を持たずに解体作業用の重機を運転し同僚の男性を死亡させた罪に問われている男の初公判が13日、金沢地裁で開かれ、被告は起訴内容を認めました。労働安全衛生法違反と業務上過失致死の罪に問われているのは、金沢市三池町の61歳の解体作業員の男です。
起訴状などによりますと、男は去年3月、金沢市馬替の解体工事現場で運転資格がないにも関わらず、解体作業用の重機を運転し、解体した廃材をトラックの上のコンテナに運ぼうとした際、あやまってトラックの上で作業していた当時55歳の男性にぶつけたということです。男性は2メートル30センチあまりの高さから転落した際、頭を打ち、その後死亡しました。
13日、金沢地方裁判所で開かれた初公判で、男の被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。検察側は、「資格を持たずに運転するのは違法だと分かっていたのに、重機を運転した」として、拘禁刑1年6カ月と罰金30万円を求刑しました。一方、弁護側は「誰でも重機を運転できる状態にしていたのは会社側」だとして、執行猶予付きの判決を求めました。
裁判は13日で結審し、判決は来月6日に言い渡されます。